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不動産を購入した時には、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税などの税金がかかります。購入後不動産を所有する時には、固定資産税等の税金がかかります。尚、居住用不動産の場合は、一定の条件を満たすことで税額の軽減の特例があります。また、それぞれの税金は、納付時期・納付方法が異なります。詳しくは当社へお気軽にご相談ください。
税金の名称 | 税金の内容 | 納付方法 |
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印紙税 | 不動産の売買契約書や住宅ローン契約書を交わす際の契約書にかかる税金です。尚、金額により税額が変わります。 | 各契約書に収入印紙を貼付し消印することで納税となります。 |
登録免許税 | 不動産を購入した時の所有権移転登記や、 住宅を新築した場合の所有権保存登記、また、ローン借入の際にかかる抵当権設定登記にかかる税金です。 |
銀行、郵便局で納付または印紙にて法務局へ直接納付します(司法書士に預ける場合が多い)。また、一定の条件で税率軽減の特例もあります。 |
不動産取得税 | 不動産を購入または住宅を建築した場合(増改築も含みます)など不動産を取得した際にかかる税金です。登記をしなくても納税義務があります。 |
取得後に銀行、郵便局で納付します。軽減措置を受けるには原則として取得後60日以内に都道府県税事務所に申告が必要です。 |
消費税 | 新築住宅や中古住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合、原則として購入代金の建物分に消費税がかかります(売主が課税事業者の場合)。また、仲介手数料、司法書士手数料、ローン保証事務手数料といった手数料にも課税されます。 |
購入代金や手数料、諸費用と共に支払い、課税事業者を通じて納付となります。 |
固定資産税 | 毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者に対してかかる税金。 |
送付される納付書にて銀行、郵便局、コンビニエンスストア等で納付。 |
都市計画税 | 都市計画法で指定されている市街化区域内に毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者に対してかかる税金。 |
送付される納付書にて固定資産税と同様に納付。一部の地方自治体では軽減措置があります。 |
所得税(住宅ローン控除) | 居住用不動産を住宅ローンを組んで購入した場合、その人の所得税から税額控除されます。給与所得者の場合、確定申告により所得税が還付されます。 |
居住の翌年3月15日までに確定申告すれば還付が受けられます。給与所得者の場合は勤務先に届出をすれば2年目から年末調整ができます。 |
契約印紙代 | 金銭消費貸借契約書に貼付いたします。 | お支払い方法、お支払い時期は金融機関等により異なります。 |
借入事務手数料 | 金融機関により内容が異なります。 | - |
保証事務手数料 | ローンの保証業務にかかる手数料です。 | - |
保証料 | 金融期間・申込内容により異なります。 | - |
登記費用 | 抵当権設定登記(司法書士等への報酬・登録免許税が含まれます。) | 残代金決済時に現金でお支払いいただきます。 |
火災保険料 | ローン利用の場合、ご契約いただく火災保険です。 | - |
地震保険料(任意) | ご希望の方のみご契約いただく保険です。 | - |
管理費等清算金 | 管理費・修繕積立金等。 | お引き渡し日の前日までの分を売主、お引き渡し日移行の分を買主が負担していただきます。 |
仲介手数料 | 成約時に規定の手数料を申し受けます。 | 残金決済時にお支払いいただきます。 |
不動産購入後、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けるためには確定申告をする必要がございます。住宅ローン減税を受けるには適用条件がございます。詳しくは当社へお問い合わせください。