土地の有効活用方法には、その土地の立地条件により利用の仕方に違いがあります。住宅地など大通りよりも一本入った、落ち着いた場所に土地を所有されていれば、
アパート・マンション経営などが有効と考えられます。
しかし、ご所有の土地が大通りや生活道路に面している場合は、スーパーマーケット・コンビニ・ドラッグストア等の物販チェーン店やファミリーレストラン等が有効的です。これらの企業は消費者が買物や、食事などに集まりやすい土地を求めて日々リサーチを行なっており、現在多くの企業が土地を求めており、供給が追いつかない状況です。
種類 | 期間 | 目的 | 書面締結 |
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一般の定期借地権 | 50年以上 | 住宅建設 | 公正証書が望ましい |
建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 建物買取 | 公正証書が望ましい |
事業用定期借地権 | |||
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借地権の存続期間 | 契約の更新 | 借地人による建物買取請求 | 契約締結時の書面 |
10年以上30年未満 |
無し |
公正証書による |
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30年以上50年未満 |
有り |
※事業用定期借地権はオーナー様から土地を借りて、企業自らが建設する(借地方式)と、希望の建物をオーナー様に建てて頂く(建築協力金方式)の2種類が一般的です。
借地は企業が建設費を負担するのでオーナー様の初期投資は、ほとんど必要ありません。また、契約期間が満了すると借主(企業側)において建物を解体し更地に戻して、立退かなければならず、名目のいかんを問わず立退きの費用を請求される事は決してありません。
建築資金の一部を建築協力金という形で、借主(企業側)がオーナー様に無利息にて貸し付けし、オーナー様名義の建物を建築します。
また、この建築協力金の回収は毎月の賃料にて調整するという方法になります。建築協力金方式はオーナー様におきましても初期投資の費用を抑えることが可能ですので、多くのオーナー様が、この建築協力金の方法をチョイスされることが多いです。
オーナー様ご所有の土地が事業用に適している場合は、事業用定期借地が有効的です。賃料の設定においても高水準をキープできますのと同時に長期にわたり安定した賃料収入を得ることができますので、投資効率の良い土地活用が可能になります。
また、大型ショッピングセンターなど、広大な敷地を必要とする物件は一人のオーナー様がお持ちの土地では足らない場合が多いですから、複数のオーナー様が協力して賃借されるケースも近年は増えております。