賃貸物件を探しているとき、定期借家契約や普通借家契約と情報に記載されているのを見たことがあるかと思います。
いったいどのような契約内容なのか、そして違いは何なのかと疑問に思うこともあるでしょう。
そこで今回は、定期借家契約とは何か?普通借家契約との違いやメリットとデメリットをご紹介します。
定期借家契約とは?普通借家契約との違い
定期借家契約とは、契約期間が終了したら更新できないタイプの賃貸借契約です。
その他にもう1つ契約の種類があり、それを普通借家契約と呼び、契約の更新ができる賃貸借契約のタイプとなります。
契約期間が設けられていても、入居者がその後も継続を希望すれば契約が更新できます。
しかし、定期借家契約の場合、期間限定として物件を借りているため、契約期間が満了すれば退去せざるを得ません。
ただし、貸主によって再契約ができるケースもあるので、契約が終わる前に確認をしてみると良いでしょう。
定期借家契約のメリットとは
定期借家契約の場合、普通借家契約と比較して家賃が安いメリットがあります。
その理由は、期間限定の契約になり期限がきたら再契約はできず、退去しなければならないからです。
住める期間が決まっていることは、デメリットと考えることもできます。
しかし、単身赴任や家の建て替えのため短期間だけ住みたいという方には、メリットがあるでしょう。
また、近隣住民のトラブルが起きた場合でも、期限がきたら退去するため長く我慢し続ける必要もありません。
定期借家契約のデメリットとは
定期借家契約の場合、原則として途中解約はできません。
つまり、契約をして住み始めたら期間満了まで退去できないので注意が必要です。
また、借主が再契約したいと思っても貸主が認めなければ、退去をしなければならないのがデメリットです。
再契約ができないことを承知の上で、メリットを優位に感じられる場合は問題ないでしょう。
しかし、再契約ができるかわからないまま、不安な状態で住み続けると落ち着かないと感じる方もいます。
そのため、デメリットを考慮して定期借家契約の賃貸物件を借りるかどうかを検討すると良いでしょう。
まとめ
今回は、定期借家契約とは何か、普通借家契約との違いやメリットとデメリットをご紹介しました。
原則として住める期間が決まっており再契約ができないのが、定期借家契約の特徴です。
家賃の安さなど魅力的な面もありますが、長く住み続けられないことがほとんどのため、慎重に検討する必要があります。
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