賃貸物件を借りる際に気を付けておきたいものとして、「瑕疵(かし)物件」があります。
知らずに瑕疵物件を借りてしまうと、予想外の住みにくさやトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そこで今回は、実際にどのような物件を瑕疵物件と呼ぶのか、また瑕疵物件を避けるための対策について解説します。
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瑕疵物件とは?
瑕疵とは、キズや欠陥という意味です。
瑕疵物件はその名のとおり、住む人の予想していない欠点や不具合を抱えている物件のことです。
いわゆる「訳あり物件」や「事故物件」などを指していると考えて差し支えありません。
瑕疵物件には大きく分けて「物理的瑕疵物件」「心理的瑕疵物件」「環境的瑕疵物件」「法律的瑕疵物件」の4種類があります。
この中で賃貸物件そのものに大きく関わるのが、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件です。
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物理的瑕疵物件とは?
物理的瑕疵とは、物件そのものに生じている物理的な欠陥のことです。
たとえば「シロアリが発生している」「雨漏りがする」「壁がひび割れている」「耐震強度が基準に達していない」「建材にアスベストが使われている」などの建物自体の瑕疵が挙げられます。
また、「地盤沈下で歪んでいたり沈下していたりする」「土壌が有害物質で汚染されている」「地中に障害物や埋設物がある」などといった土地に関する欠陥も物理的瑕疵にあたります。
こうした物理的瑕疵には契約の際に告知義務があるため、賃貸物件を借りる際には不動産会社に確認しておきましょう。
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心理的瑕疵物件とは
心理的瑕疵とは、過去にその物件で自殺や殺人が発生したなど、住む際に心理的な抵抗を引き起こす欠陥を指します。
いわゆる「事故物件」と呼ばれる物件が、この心理的瑕疵物件に当たります。
心理的瑕疵は住むにあたって物理的な障害は発生せず、いわゆる気持ちの問題であるため、明確な判断基準はありません。
心理的瑕疵物件の場合も契約の際に告知義務が発生しますが、現時点では事件・事故発生経過後いつまで告知義務があるかという明確なルールは定められていません。
目安として、自殺であれば賃貸物件で3年程度まで告知義務があるとされています。
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まとめ
瑕疵物件はなんらかの不具合を抱えている、訳あり物件や事故物件のことを指します。
瑕疵物件は建物や土地に物理的な問題のある物理的瑕疵物件や、過去に自殺や殺人の起こった心理的瑕疵物件などに分けられます。
いずれも契約の際に告知義務があるため、気になったら借りる前にしっかりチェックしておきましょう。
八王子みなみ野での住まい探しならハウゼックがサポートいたします。
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