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同棲カップルの住民票はどうする?手続きについてもご紹介

同棲カップルの住民票はどうする?手続きについてもご紹介

同棲を始める場合、すでにパートナーが住んでいるところに引っ越したり、揃って新しい住所に引っ越したりと住所の変更が伴います。
そのような場合、引っ越す方の住民票を移す手続きは必要なのでしょうか。
今回は、同棲の際は住民票を移す必要はあるのか、必要な手続きや世帯主はどうするのかについてご紹介します。

同棲カップルの住民票は移す必要はあるのか

住民票とは、国内に住んでいる方がいつ生まれたのか、具体的にどこに住んでいるのか、性別はどちらなのか、世帯主とはどのような関係なのかなどを記した記録です。
市町村をまたがっての住所変更が発生する場合、住民票を移すのは法律に定められた義務にあたります。
そのため、同棲によって引っ越す場合も住民票を移す手続きは必要です。
ただし住民票を移さなくても良いケースも存在し、新しい住所に住むのが1年未満など短期間の場合は手続きの必要がありません。
また、一時的な進学や半同棲など生活の拠点が変化しない場合も手続きをしなくて良いことになっています。

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住民票を移すための手続き

住民票を移すためには、まず引っ越し前の市町村で転出届を提出する必要があります。
引っ越し後の住所など必要事項を記入して窓口に提出し、転出証明書を受け取りましょう。
マイナンバーカードの住所変更や印鑑登録の抹消なども同時におこなうと楽です。
次に、転出証明書と転入届を引っ越し先の市町村に提出して手続きを完了しましょう。
これらの手続きは、引っ越しの前後2週間以内に済ませる必要があります。
きちんと住民票を移動させるメリットは、自分宛の書類などが実家ではなく新居に届くようになることです。
また、選挙も新しい住所の市町村で参加できるようになるなど社会的なメリットがあります。

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同棲カップルの住民票の世帯主はどうなる?

結婚ではなく同棲の段階であれば、世帯主の設定には柔軟性があります。
カップルのどちらか、あるいはそれぞれを世帯主として設定でき、どちらか一方にする場合は内縁の夫婦として住民票をまとめられるのです。
ただし、この場合は同棲を解消したあとも世帯主だった方の住民票に情報が残ってしまうため、それぞれが独立して世帯主になる場合もあります。
同棲から結婚した場合は世帯主をどちらか一方にして住民票をまとめる「世帯合併」と呼ばれる手続きが必要です。
世帯合併の手続きは、婚姻届の提出から14日以内に済ませるようにしましょう。

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まとめ

同棲カップルであっても、市町村をまたぐ住所変更の際は住民票を移す必要があります。
引っ越しの前後2週間以内に転出届や転入届を提出し、さまざまな書類の住所変更を済ませましょう。
同棲の段階では世帯主はどちらか一方にしてもそれぞれにしても構いませんが、結婚する際は世帯合併が必要です。
八王子みなみ野での住まい探しならハウゼックがサポートいたします。


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