賃貸借契約書とは?契約書に印紙が必要になるケースも解説

賃貸借契約書とは?契約書に印紙が必要になるケースも解説

アパートなどの賃貸物件を探すときには、不動産会社に物件を紹介してもらい、気に入った物件への入居を申し込むのが一般的です。
その後、オーナーの審査を通過することによって入居が可能となりますが、入居にあたっては賃貸借契約を締結する必要があることをご存じでしょうか。
この記事では、賃貸借契約書とは何かのほか、契約書に印紙が必要になるケースについても解説するので、部屋を探している方はお役立てください。

部屋を借りる際の賃貸借契約書とは

土地や建物などの所有者が他者に所有物を貸して賃料を受け取る行為は、日常生活において一般的にみられる取引の1つです。
何らかの物件を貸し借りする際、当事者間で合意した内容を定めた契約を賃貸借契約と呼びます。
賃貸借契約書とは、当事者間が、貸し借りに対して約束の事実を証する書面です。
土地や建物のほか、車両などの物品、駐車場などの施設など、貸し借りの対象になる物件によって種類が分かれ、印紙税などに関する取扱いが異なります。
たとえば、建物の賃貸借契約書は課税文書に含まれず印紙税がかかりませんが、土地に関しては課税文書に該当します。
また、印紙代を負担する方は法的に規定されているわけではなく、貸し手でも借り手でも構いません。
契約書は貸し手と借り手の双方が保管できるよう2通作成するケースが多く、お互いに印紙代を負担するのが一般的です。
ただし、物件を借りる際の交渉によっては、貸し手から印紙代にかかる全額を負担するよう要求される可能性があり、注意しましょう。

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部屋を借りる際の賃貸借契約書に印紙が必要になるケース

土地の賃貸借契約書は法によって定められている課税文書に該当し、印紙の貼付が必要です。
なお、金額については賃貸料によって異なり、1万円未満のときには非課税の扱いになっており貼付は不要です。
建物に関しては課税対象になりませんが、敷地に関する内容が網羅されているほか、保証金や建設協力金の取り決めがあるケースにおいては課税対象になる可能性があります。
物品の貸し借りに関する契約書を作成するとしても、金額の大小に関わらず課税文書に該当しません。
また、駐車場に関しては、更地のときは土地と同様に課税の対象になりますが、車庫は建物とみなされ課税の対象から外れています。
したがって、駐車場の賃貸借契約書を締結するケースは、注意が必要です。

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まとめ

アパートなどを借りる際に結ぶ賃貸借契約書は、オーナーとの間で貸し借りにおけるルールの合意を証した書面です。
住居だけなら課税対象に含まれず印紙を貼付する必要はありませんが、駐車場に関しては課税対象になる可能性があります。
また、借り手に対し印紙代の全額を求められるケースが考えられ、交渉の際には注意しましょう。
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