賃貸借契約の解約通知書とは?いつまでに提出するのかと内容を解説

賃貸借契約の解約通知書とは?いつまでに提出するのかと内容を解説

結婚や転職などを理由に引っ越しが必要になった場合、どうすれば良いでしょうか。
貸主と借主の間で交わした契約期間は満了していなくても、適切な手順で手続きをすれば解約が認められます。
こちらの記事では、解約通知書とはなにかお伝えしたうえで、いつまでに提出すれば良いかと内容について解説します。

賃貸借契約における解約通知書とは何かについて

解約通知書とは、退去届と呼ばれる場合もありますが、借主が賃貸物件から退去を希望する際に必要になる書類です。
入居する際に受け取る書類のなかに含まれているのであれば、記載事項をすべて埋めて提出するだけで受理されますが、見つからない場合は貸主や管理会社に再度用意してもらいましょう。
法律上は口頭の解約申し出でも有効ですが、トラブル防止のため書面提出が推奨され、契約で書面提出が義務付けられている場合には必ず通知書を提出してください。
借りている物件によって手続きの手順が異なるので、入居時もしくは退去を希望するタイミングで確認しておくと、スムーズに手続きが進められるでしょう。
とくに通知書が必要で、作成に時間がかかってしまうようであれば、あらかじめ貸主や管理会社に連絡しておくと安心です。

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賃貸借契約における解約通知書はいつまでに提出すれば良いのか

解約通知書の提出期限は1か月前とする契約が多いものの、2か月前や3か月前を求めるケースもあるため、必ず契約書で具体的な期間を確認しましょう。
賃貸借契約書を確認する際は、解約予告期間の起算日が電話連絡日か通知書到達日かも併せて確認し、余裕を持って申し出るようにしましょう。
次の入居者を探す期間を設けるために直前の退去通知を認めていない貸主・管理会社もあるので、期日を過ぎてから通知すると、引っ越したあとの家賃を請求される可能性があります。
無駄な出費を避けるためにも、契約内容をよく読んだうえで、期日内に退去の申し出を済ませましょう。

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賃貸借契約における解約通知書に書くべき内容について

解約通知書に書くべき内容として、解約理由・解約日・転居先・契約者情報・提出日・返金分の振り込み口座などが挙げられます。
基本的には貸主・管理会社があらかじめ用意している通知書のフォーマットがあるので、その質問事項をすべて回答すれば問題ありません。
原状回復が必要になった場合、通知書に記載した連絡先や転居先の住所宛に連絡がいくので、正確な情報を記載しましょう。

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まとめ

契約期間が満了になる前に賃貸物件の退去を希望する場合、解約通知書が必要です。
基本的には貸主・管理会社が用意しているフォーマットがあるので、契約書に記載されている期日内までに用意して提出しましょう。
提出期日を過ぎると、引っ越したあとも家賃が発生する可能性が高いので、無駄な出費を防ぐためにも早めに準備を進めるようにしてください。
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