賃貸借契約にかかる契約一時金とは?敷金礼金との違いや仕組みも解説

賃貸借契約にかかる契約一時金とは?敷金礼金との違いや仕組みも解説

賃貸物件の募集資料に見慣れない「契約一時金」という記載があり、費用の性質や妥当性について疑問を抱くケースは少なくありません。
新生活の予算計画を立てるためには、初期費用の内訳を正しく把握し、将来的な返還の有無まで含めた資金計画を練る必要があるでしょう。
そこで本記事では、契約一時金の基本的な意味や他の初期費用との違い、そして支払うタイミングについて解説いたします。

契約一時金とは

契約一時金とは、賃貸借契約の締結時に借主から貸主へと支払われる金銭のうち、原則として解約時にも返還されない費用の総称です。
この費用は、従来の慣習における「礼金」と同様に、部屋を借りるための対価や権利設定の費用としての性格を強く有しているといえます。
地域によっては、「権利金」や「協力金」といった異なる名称で記載される場合もあるため、契約条項を必ず確認しなければなりません。
一般的に家賃の一定月数分ですが、金額が著しく高額な場合は、消費者契約法等の観点から慎重な確認が求められます。

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敷金および礼金との違い

契約一時金と他の初期費用を区別するポイントは、退去時における金銭の返還請求権が認められるかどうかという点にあります。
敷金については、2020年施行の改正民法で定義が明文化され、賃料不払いや原状回復費用を担保するために、貸主に預け入れる金銭と定められました。
一方で、礼金や契約一時金は、場所を貸すことへの対価としての意味合いを持つため、契約終了後の返還は予定されていません。
「敷金なし」の物件でも、同等の契約一時金が設定されているケースがあるため、最終的に「掛け捨て」になる金額を見極めることが重要です。
借り手側としては、費用の名称に惑わされることなく、入居から退去までにおいてどの項目が負担となるのかを判断する視点が不可欠です。

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支払う時期と資金準備のプロセス

契約一時金の支払いは、一般的に入居審査が承認された後、契約を締結する直前、もしくは契約手続きと同時におこなうプロセスが基本です。
不動産会社から提示される「精算書」には、敷金や前家賃などと合算された初期費用の総額が記載されており、これを一括で支払う形式が大半です。
この請求金額を指定期日までに支払うことで、はじめて契約の効力が生じたり、鍵の引き渡し準備が進められたりする流れとなります。
また、家賃の数か月分に及ぶことが多く、一度支払うと契約成立後は返還されないため、振込手続きは慎重におこなわなければなりません。

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まとめ

契約一時金は、賃貸借契約において支払われる初期費用の一種で、敷金とは異なり解約時に返還されない「掛け捨て」の性質を持つ金銭です。
改正民法で返還義務が定義された敷金に対し、契約一時金は礼金と同様に貸主への対価としての側面が強く、実質的な負担内容は類似しているといえます。
支払いは契約手続きと同時期に他の初期費用と合算して請求されるため、キャンセル規定を確認したうえで、資金準備をおこなうことが大切です。
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