マンションやアパートなどの賃貸物件を借りる際、通常は連帯保証人を求められます。
そのとき親を立てるケースも多く見受けられますが、定年退職している場合はどうなるのでしょう。
では定年退職した親でも連帯保証人になるのは可能なのか、またなれないケース、いない場合の方法を解説していきます。
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賃貸物件の連帯保証人は定年後の親でもなるのは可能か
連帯保証人は契約者が家賃を滞納するなど、支払いが不能な状態になった際に、代わって家賃の支払い責任が生じる方を指します。
一般的には親や兄弟など2親等以内の親族が選ばれ、その際求められるのが、安定した収入があるかどうか、つまり支払い能力の有無が大きな条件です。
親が定年退職している場合も、この条件が当てはまれば問題はなく、ほとんどの方は年金を受給しているため、支払い能力があるとみなされるのです。
ただ数か月の滞納となれば金額も大きくなり、いくら支払い能力があっても支払えない事態も想定されます。
しかし2024年の民法改正で、滞納があった場合の上限である極度額をあらかじめ設定できるようになり、負担が軽減されました。
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定年退職した親が賃貸借契約で連帯保証人になれないケース
そもそも契約者が無収入、収入があっても雇用形態が不安定な立場であれば、年金収入のみで暮らしている親がなるのは難しいといわざるを得ません。
また契約者の雇用形態が安定していて、収入が安定していても、家賃に対しての年収が低すぎる場合、契約はできないとみたほうが良いでしょう。
同じように家賃が8万円以上の賃貸物件の場合も、その額が年金受給額の半分以上となり、滞納の肩代わりをするには大きな額とされ審査がとおらないケースが多いです。
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連帯保証人がいない場合でも賃貸借契約はできるのか
親がすでに他界している場合など、連帯保証人がたてられない場合は保証会社に頼るのも1つの手段です。
保証会社とは家賃が支払えなくなったときに立て替えてくれる会社で、ただ利用する際は審査があり、年収や職業の確認が必要となります。
また賃貸物件のなかには連帯保証人なしで借りられる物件もあり、UR住宅がその代表的なものです。
同じ建物に何人もが入居するシェアハウスも、連帯保証人なしで借りられるところがあり、国土交通省の調査では半数以上の物件でその傾向が見られました。
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まとめ
連帯保証人に求められるのは、支払い能力の有無で、親が定年退職していても年金受給者であれば可能です。
ただ契約者の収入が少なすぎる場合や、家賃が高い物件では契約自体断られるケースもあります。
もしなってくれる方がいない場合、保証会社を利用するなどして対処してください。
八王子みなみ野での住まい探しならハウゼックがサポートいたします。
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