賃貸物件の代理契約とは?代理人の条件や注意点を解説!

賃貸物件の代理契約とは?代理人の条件や注意点を解説!

賃貸物件は、入居者本人だけでなく代理人が賃貸借契約を交わして借りることが可能です。
しかし代理契約をおこなえるのはどのような人物なのか、どういった条件を満たしていれば良いのかなどわからないことも多いでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の代理契約の概要や代理契約人に必要な条件、代理契約時の注意点について解説します。

賃貸物件の代理契約の概要

代理契約とは、入居者とは別の方の名義で賃貸物件を借りることです。
入居者自身の名義で契約することが難しい、未成年者や成人済みの子ども、無職の方、フリーター、収入が不安定な方などが、代理の方に名義人になってもらうことがあるようです。
たとえば子どもが大学への進学を機に一人暮らしをするにあたり、親が代わりに賃貸物件を借りるケースは少なくありません。
ただし、代理契約ができるのは大家さんの許可がある場合に限ります。
ケースによっては、代理契約ではなく入居者の連帯保証人となるように求められることがある点は概要として押さえておきましょう。

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賃貸物件の代理契約をする方に必要な条件

賃貸物件の代理契約が可能なのは、基本的に両親や兄弟姉妹など3親等以内の親族です。
また家賃の滞納を防ぐためにも、代理人には安定した収入があることが求められます。
一般的には、入居の審査の目安の一つは、家賃が代理人の月収の3分の1内に収まっていることと言われています。
くわえて信用情報に傷が付いていないことも、代理人に求められる条件のひとつです。
ローンの滞納などで信用情報に傷が付いている方が代理人の場合は、入居審査に落ちやすい傾向があります。

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賃貸物件を代理契約で借りるときの注意点

賃貸物件を代理契約で借りたとき、家賃の引き落とし口座を代理人名義のものに指定されることがあります。
入居者と代理人が親子ならともかく、あまり親しい間柄ではないときには家賃に関するトラブルが発生しかねません。
また家賃の引き落とし口座を入居者名義にする場合には、入居者が家賃を滞納すると代理人の責任になる点には注意が必要です。
そのほか、賃貸物件の更新や退去時にも代理人が対応する必要があるところも代理契約の注意点のひとつです。

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まとめ

大家さんの許可があれば、親などが入居者に代わって賃貸物件を借りる「代理契約」が可能です。
代理契約ができる方の特徴としては3親等以内の親族であり、かつ安定した収入があって信用情報に傷が付いていないことが挙げられます。
賃貸物件を代理契約で借りるときには、入居者が家賃を滞納すると代理人が責任を取らなければならない、契約更新・退去時も代理人が対応する必要がある点に注意が必要です。
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