連帯保証人と保証人の違いは?抗弁権や自己破産時の責任についても解説

連帯保証人と保証人の違いは?抗弁権や自己破産時の責任についても解説

賃貸物件を契約する際、よく耳にする「連帯保証人」と「保証人」ですが、その責任の重さをご存知でしょうか。
頼む側も頼まれる側も、将来的な金銭トラブルの不安を少しでも減らして、安心して新生活をスタートさせたいものですよね。
本記事では、連帯保証人と保証人の違いをはじめ、抗弁権や自己破産時の責任について解説します。

連帯保証人には主張できない二つの「抗弁権」とは

通常の保証人と連帯保証人の大きな違いは、債権者から債務の履行を求められた際に使える抗弁権の有無です。
保証人の場合、いきなり請求されても「まずは主債務者に請求してほしい」と主張できる催告の抗弁権があります。
さらに、主債務者に十分な財産があれば、そちらの差押えを先に求める検索の抗弁権も認められているのです。
しかし、連帯保証人にはこれら二つの抗弁権が、一切認められていません。
そのため、貸主から家賃滞納などで直接請求を受けた場合、順番を主張して支払いを拒否することはできない仕組みになっています。
賃貸物件の契約において、連帯保証人の責任は極めて重いといえるでしょう。

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負担を分かち合う「分別の利益」と連帯保証人の重責

分別の利益とは、複数の保証人がいる際、平等な割合で分担した限度で責任を負う原則のことです。
しかし、連帯保証人の場合は事情が全く異なります。
連帯保証人が複数いても分別の利益はないため、債権者はその中の一人へ債務全額の履行を求めることができます。
また、連帯保証人と連帯債務者は似ていますが、後者は自ら主たる債務を負う当事者である点に注意が必要です。
どちらも債権者側からは、一人に全額請求できる強い手段となるため、契約時の名称の違いを正しく理解しなくてはいけません。
人数が増えても、個人の負担が自動的に軽くならない仕組みなのです。

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主債務者が「自己破産」した場合の返済義務

主債務者が自己破産して免責許可を得ると、原則としてその本人は債務を免除されることになります。
しかし、連帯保証人の責任までが自動的に消滅するわけではありません。
貸主からは独立した保証債務として請求が続き、残債を一括返済するよう求められる現実的なリスクが伴います。
さらに、財産隠しなどの免責不許可事由に該当すれば、主債務者本人でさえ免責が認められないケースもあるでしょう。
借主が破産したときこそ、連帯保証人の重い負担がもっとも表面化しやすいタイミングなのです。
安易に引き受ける前に、この厳しさを十分に想定しておくべきといえます。

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まとめ

連帯保証人は通常の保証人と異なり、抗弁権がないため貸主から直接全額の請求を受ける立場にあります。
また、分別の利益も認められていないため、複数人いても各自が全額の支払い義務を負わなくてはなりません。
もし、主債務者が自己破産してもその責任は免除されず、一括返済のリスクを抱えることをしっかりと理解しておきましょう。
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